備品などの資産は償却が必要ですが、どのように処理をすればいいのか
節税を考える場合、出来るだけ事業の経費は計上した方がよいとお話ししましたが、どの程度が費用となるのかを解説します。
一般的に知られている基準としては99,999円を上限金額というものが有名です。又、使用期間が1年未満というものは経費として認められることもご存じの方も多いと思います。
では、10万円以上の金額ではどのように経費化していけばいいのでしょう。左の表を参考に解説します。
金額によって経費化する年数は決まっています。
それぞれの期間を説明する前に計算方法が2通りありますので覚えて下さい。
1,定額法・・・毎年同じ金額を減価償却費とする
2,定率法・・・毎年同じ率%を減価償却費とする
個人事業主の場合は原則定額法を採用します。
具体的には20万円までは一括償却資産としてまとめて
3年間均等金額で経費化します。
30万円までは、一旦資産として計上しますが、1回の減価償却費として経費化が出来ます。これは青白申告が前提となりますが、税務上の「少額減価償却資産の特例」として年間300万円までの枠があります。
30万円以上は資産として計上して、決められた償却期間を守って毎年、減価償却を行います。
減価償却の仕訳
〇月〇日 事業用資金(現金)で筆記用品1500円を購入した。
消耗品費1500 / 現金1500
〇月〇日 事業用として中古パソコンを事業資金(現金)で18万円で購入した。
<原則> 備品180000 / 現金180000
<一括償却資産として処理>
購入時の仕訳
一括償却資産180000 / 現金180000
決算時の仕訳
減価償却費60000 / 一括償却資産60000
<少額減価償却資産の特例>
一定の中小企業者に該当する青色申告者が、取得価額10万円以上30万円未満の少額減価償却資産(「一括償却資産」の適用を受けるものを除きます。)を取得等し、その業務の用に使用した場合には、減価償却の計算をしないで、業務の用に使用した時にその取得価額をそのまま必要経費に算入することができます。
(※) この適用を受ける場合には、決算書等の減価償却費の計算の「摘要」欄に「措法28の2」と記載します(作成コーナーをご利用の場合は、この特例を適用可能であり、減価償却資産等の種類で「中小企業者の特例対象資産」を選択していただくと自動表示されますので、入力不要です。なお、青色申告の方のみ、減価償却資産等の種類欄のメニューに表示されます。)。*国税庁HPより引用
〇月〇日事業用としてコピー機25万円を購入して現金で支払った。
購入時の仕訳 備品250000 / 現金250000
決算時の仕訳 原価償却費250000 / 備品250000