打合せの費用

節税の知識を持ちましょう

事業を行い所得税や住民税を納める事は当然ですが、日々の記帳には節税の考え方を意識する方が効率の良い経営が出来ます。個人事業とはいえ、課税は法人と同じく事業収入に対してではなく、収益から費用を差し引いた額に課税されます。事業収益-必要経費=課税所得金額となります。

「そうはいっても、無理に経費を使いなさい!という意味ではありませんよ。例えば以前は少額で、気にしなかった下記の事例なども「経費」として記帳をするようにしてください。

接待費と会議費

これからお仕事を進めていく時に取引先の方と打ち合わせなどをする機会があるでしょう。会計処理の「会議費」について説明しておきます。

先生

会議費といっても必ず会社の中で営業会議や開発会議をする時に使った費用ではありません。喫茶店で打ち合わせをしたコーヒー代も会議費と記帳します。

例:取引先と打ち合わせ 珈琲代の合計1000円を支払った

会議費1000円 / 現金1000円

花子さん

外で打ち合わせしても会議費なんですね。食事をした場合などは、よく耳にする「接待費」という事になるのですか?会議と接待の違いは微妙ですね。

先生

会議費と接待費の違いには一定の決まりがあります。次の例で具体的にみてみましょう。

食事をしながらのミーティングで、数人の打ち合わせでも一人あたりの飲食代が5,000円以下であれば「接待交際費」ではなく「会議費」として処理します。

「接待交際費」はその記帳に費用として処理する限度額があるので、少し細かな話と思われますが、)1人当たり5,000円までに抑えるような店を選ぶといいでしょう。

例:取引先と食事に行った。全員で4名で支払い金額が16,000円だった。(一人当たり4,000円)

会議費16,000円 / 現金16,000円

Follow me!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

簿記の知識をいかしたブログ運営しています。又、色々なジャンルの記事作成を執筆しながら、アフェリエイト案件も行っています。

目次